介護保険の保険料はどのように納めるのですか
更新日:2024年4月30日
お答えします
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、原則として年金から介護保険料が自動的に天引きされます。年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。これを特別徴収といいます。年金からの天引きについては、ご本人の手続きは不要です。
- 年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方、年度の途中で久喜市に転入してこられた方、65歳になられた方、および所得段階がかわった方は、納付書による納付となります。これを普通徴収といいます。送付される納付書にもとづき、金融機関等の窓口で納めてください。また、便利な口座振替(自動引落)も利用できます。
- 年度の途中で久喜市に転入した方及び65歳になられた方のうち、年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。原則として翌年度から特別徴収になりますが、転入した日や誕生日により特別徴収の開始される時期が異なります。なお、特別徴収が開始される際には別途通知によりお知らせします。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、それぞれ加入している医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして、納めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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