定期接種と任意接種の違いは
更新日:2024年4月1日
問合せ 地域保健課予防接種室
お答えします
定期接種
予防接種法で、ワクチンの種類・対象者・期間などが定められた予防接種です。市町村が実施しています。
任意接種
予防接種法で定められていないもので、保護者または本人の希望で受けるものです。
定期接種で行われているワクチンも、法律で定められている対象者や期間以外で行う場合は任意接種とみなされます。
これらはすべて自己負担となりますが、助成を行っているものもあります。
接種については、かかりつけ医師等と相談してください。
健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種(=定期予防接種)により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種法に基づかない予防接種(=任意接種)によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、その場合の救済の額は、予防接種法に比べて概ね1/2(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)です。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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