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戸籍届出の届出期限が休日・祝日なのですが、どうすればよいですか

更新日:2018年4月26日

お答えします

出生届や死亡届、裁判所の許可を要する届出など、一部の届出には届出期間が設けられています。

届出期間の最終日が休日・祝日で窓口が開いていない場合は、その翌日となります。

詳しくは関連ページ「戸籍に関する主な届出」をご覧ください。

関連ページ

戸籍に関する主な届出

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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