海外出張で、1月1日は国外に居住していました。個人市県民税・森林環境税は課税されますか
更新日:2024年6月11日
お答えします
海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として国内にある家族の居住地にあるとされます。
このため、出張期間が1年未満で、かつ、家族が引き続き久喜市に居住している場合は、個人市県民税・森林環境税が課税されます。
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