普通徴収(納付書)分を給与から特別徴収(天引き)できますか。また、年の中途からでもできますか
更新日:2022年12月22日
お答えします
所得税確定申告をする方
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄において、「特別徴収」を選択、記入してください。
個人市県民税申告をする方
「給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法」の選択欄において、「給与から差し引き(特別徴収)」を選択、記入してください。
上記の申告をしない方
納税通知書を持参してお勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当者へご相談いただき、「特別徴収切替依頼書」を給与担当者から市役所市民税課市民税第2係までご提出ください。
また、特別徴収への切り替えは、年の中途からでもできます。
ただし、年の中途からの切り替えは、納期が到来していないものに限ります。納期がすでに到来しているものについては、特別徴収への切り替えができませんので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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