個人市県民税は、死亡した人にも課税されるのですか
更新日:2018年4月1日
お答えします
個人市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況により、納税義務者に対して課税されます。
したがって、1月2日以降に死亡した方に対しては課税されることから、法定相続人のうち死亡した方の納税義務を承継する方に、死亡した方の分の納税通知書を送付しますので、これを使って納めていただく必要があります。(1月1日死亡の場合は、納税義務はないものとみなされます。)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する