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退職や休職後の未徴収税額は、必ず一括徴収しなければならないのですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収することが義務付けられています。
なお、12月以前の退職未徴収分についても、納税義務者のご協力を得て、一括徴収してくださいますようお願いします。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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