年の中途で退職をしたので、働いていた期間など、部分的な期間(1年未満)の証明は取得できますか
更新日:2018年4月1日
お答えします
各証明書は、1月1日から12月31日の1年間に係るものを証明するもので、1年未満の部分的な期間の証明はしていません。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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更新日:2018年4月1日
各証明書は、1月1日から12月31日の1年間に係るものを証明するもので、1年未満の部分的な期間の証明はしていません。
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