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家屋が古くなっていくにつれ、税額は下がりますか

更新日:2024年5月7日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

お答えします

家屋も土地と同様に、3年に一度評価替えが行われます。

家屋の評価の方法として、「評価替えの時点で同一の家屋を立てた場合の建築価格」(再建築価格)を求め、「経過年数に応ずる減点補正率」(経年減点補正率)をかけて、評価額を算出します。この再建築価格は、建築資材費や労務費等の建築物価を考慮しています。

そのため、建築物価による変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、家屋が古くなっても評価額が上がってしまうことがあります。

この場合は前年度の評価額に据え置きとなります。

経年減点補正率の下限は固定資産評価基準により、2割と定められていますので、補正率が下限に到達した家屋は、建築費等の下落がない限り評価額は据え置きとなります。

家屋の評価額が下がらない理由として以下の2つの点があげられます

(1)経年減点補正率が下限の20%となっている(一般的に木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート共同住宅は60年かかります)

経年減点補正率は20%に対応する年数を経過する場合には20%に止めることとされています。この場合それ以降建築物価の下落がない限り評価額が下がることはありません。

(2)建築物価の上昇率が経年減点補正率の下落率を上回った場合

一般的に、家屋が古くなるにつれ経年減点補正率が下がることにより、家屋の評価額は下がっていきます。しかし、再建築費評点補正率(注)が上昇した場合、実際は古くなっていても評価額が上がってしまう場合があります。このように評価替えによって前年度の評価額を超える場合は、税負担を考慮し前年度の評価額を据え置くこととなっています。

(注)再建築費評点補正率
新基準年度と前基準年度の間(3年間)における、工事原価に相当する費用の物価変動の割合を基礎として定めるものです。令和6年度評価基準においては木造は1.11、非木造は1.07と定められました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
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