訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
更新日:2023年3月1日
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市への届出が必要になりました。
1月あたりの回数が以下の基準以上となる場合には、届出書を提出してください。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
提出書類
1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(Word:18KB)
1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(PDF:92KB)
2.アセスメント表の写し
3.居宅サービス計画書(「第1表」から「第7表」まで)の写し
(注釈1)居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
(注釈2)居宅サービス計画書「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可
提出先及び提出方法
久喜市役所介護保険課まで持参または郵送してください。
その他
・届出内容について、お問い合わせすることがあります。
・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
参考資料
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日)(PDF:175KB)
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)(PDF:255KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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