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訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について

更新日:2023年3月1日

訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市への届出が必要になりました。
1月あたりの回数が以下の基準以上となる場合には、届出書を提出してください。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

提出書類

 2.アセスメント表の写し
 3.居宅サービス計画書(「第1表」から「第7表」まで)の写し
 (注釈1)居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
 (注釈2)居宅サービス計画書「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可

提出先及び提出方法

久喜市役所介護保険課まで持参または郵送してください。

その他

・届出内容について、お問い合わせすることがあります。
・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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