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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年11月1日

問い合わせ先:地域保健課 予防接種室

予防接種による健康被害の救済制度について

 一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、定期の予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。また、予防接種を受けたことが原因で亡くなったと認定された場合は、遺族の方に対して、死亡一時金等が給付されます。

 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

必要書類

 申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
 〈厚生労働省ホームページ〉
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
 ※ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。経過概要(PDF:259KB)も記入の上、ご提出ください。
 〇厚生労働省リーフレット ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(PDF:559KB)

申請方法

 申請書類は、窓口または郵送により受け付けます。
 ※郵送先は 〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 地域保健課予防接種室 宛となります。

注意事項

 ・後日、追加資料を提出していただく場合があります。
 ・提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は申請者の負担です。)

申請から認定、支給までの流れ

厚生労働省作成画像

久喜市では、新型コロナワクチンの特例臨時接種により、健康被害が生じたとの申請を下記のとおり受理しています。

※新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間は、令和3年2月から令和6年3月31日までです。

予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の認定状況について
(厚生労働省への)送付件数 認定件数 否認件数 未了件数
11件(うち死亡 2件) 9件(うち死亡 1件) 1件(うち死亡 0件) 1件(うち死亡 1件)

(令和6年11月1日時点)

健康被害が生じたときの申請窓口は、地域保健課予防接種室になります。

厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における予防接種による健康被害の認定状況は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始