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障害者差別解消法

更新日:2024年4月1日

障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

事業者による合理的配慮の提供の義務化(令和6年4月1日から施行)

令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部サイト)

概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

社会的障壁とは

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など
制度・・・利用しにくい制度など
慣行・・・障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
観念・・・障がいのある方への偏見など

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
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