久喜市立図書館における複写(コピー)サービスについて
更新日:2024年1月15日
久喜市立図書館における複写サービス取扱要綱
久喜市立図書館における複写(コピー)サービスは、著作権法第31条及び久喜市立図書館条例施行規則第11条に基づき実施しております。また、複写サービスの取扱いに関しては「久喜市立図書館における複写サービス取扱要綱」に定めてありますので、ご確認ください。
久喜市立図書館における複写サービス取扱要綱(PDF:169KB)
Q | A | |
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私物の複写について | 図書館の設置の複写機で私物も複写できますか? | 図書館の複写サービスは、著作権の保護を目的とした「著作権法」第31条(図書館等における複製)の規程に従い図書館の所蔵資料についてのみ著作権の一部分を一人につき一部提供できることになっております。この規程は図書館に関して著作権を制限した条項で、これにより図書館は複写のたびに著作者の許諾を得なくても複写出来るようになっており、図書館設置の複写機をコンビニエンスストアのように私的利用に開放することは認められておりません。 |
複写申込書について | どうしてコイン式複写機なのに、「複写申込書」を記入すのですか?また、複写後、「複写申込書」と複写物を確認していますが必要ですか? |
久喜市をはじめ多くの公立図書館においてはコイン式複写機を導入し、利用者個人に複写をしていただいております。しかし、複写の主体はあくまでも図書館となっているため、複写の前に「複写申込書」を記入いただき、複写箇所等を確認させていただいております。また、複写後も、作成された複写物が「複写申込書」の内容と合致し、著作権法に照らし合わせて適法であるかどうか確認をしております。ご面倒でも、図書館資料の複写を希望される場合には、必ず「複写申込書」の記入をお願いします。 |
複写の範囲について | 楽譜をコピーしようとしたら、一曲全部の複写はできないと言われた。半分だけでは、何の役にも立たないのに、どうしてですか? | 図書館での複写は「著作物の一部分」となっています。一般的には「著作物の一部分」とは一著作物の半分までとされており、楽譜や詩は一曲、一編が一著作物ですので、その半分となっております。 |
ゼンリンの住宅地図について | 見開きの両ページ全ては複写できないと言われた。どうしてですか? | ゼンリンの住宅地図は見開きの両ページ(区割り図)が一著作となりますので、複写可能な範囲は見開きの半分以下となり、左右、上下どちらかの部分となります。 |
その他 | 近隣の図書館が皆、複写サービスの内容が異なるが、どうしてですか? | 複写サービスに対する考え方は全国のどこの公共図書館でも同じ、著作権を遵守する立場で実施しておりますが、著作権法が利用者にとって理解しにくいということから、各図書館で複写できる範囲などを細かく規則に定めてサービスを実施している図書館もございます。そのため、サービス内容が異なっていると感じられるのかもしれません。しかしながら、図書館における複写サービスは、図書館法の定める図書館サービスのうち、利用者への資料提供の一環として実施する営利を目的としない事業であるため、全ての図書館は著作権の意義と著作権制限規定の趣旨を十分に理解し、複写サービスの適正な運用に努めて複写サービスを提供しております。 |
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このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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