埼玉県・市町村被災者安心支援制度について
更新日:2022年8月24日
平成25年9月に県内で発生した竜巻被害において、国の被災者生活再建支援法では救済されない地域があるなどの不均衝が生じました。
このため、県と県内63市町村が共同で、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の支援制度を創設し、運用しています。
埼玉県・市町村被災者安心支援制度の概要
1 埼玉県・市町村生活再建支援金(被災者生活再建支援法の補完)
目的
支援法が適用されない全壊世帯等に対して、被災者生活再建支援法と同様の支援金を支給する。
内容
ア 支援の対象となる被災世帯
自然災害で住宅が全壊、大規模半壊、又は中規模半壊した世帯(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)
イ 支援金の額
最高300万円(住宅の被害程度、再建方法に応じて支援金を支給)
2 埼玉県・市町村半壊特別給付金(災害救助法の補完)
目的
住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯に、特別給付金を支給する。
内容
ア 支援の対象となる被災世帯
住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯
イ 支援金の額
最高50万円
3 埼玉県・市町村家賃給付金(災害救助法の補完)
【目的】
特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入居できるよう家賃給付金を支給する。
内容
ア 支援の対象となる被災世帯
自然災害で住宅が全壊した世帯で、「特別な理由」※により民間賃貸住宅に入居した世帯
※ 通院が遠くなり困難、子供の転校を迫られる など
イ 給付金の額
1世帯当たり月6万円(5人以上の世帯は月9万円)を限度に最長12か月の金額
4 被災市町村への人的支援
罹災証明書の発行に必要な住家の被害認定ができる職員などの相互派遣を行う。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 危機管理課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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