改葬許可に関する申請書等
更新日:2024年6月4日
問い合わせ先:環境課 環境保全・衛生係
改葬許可に関する手続きについて
現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂から、その遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。
「改葬」を行うには、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂が所在する市町村長の許可を受ける手続きが必要になります。
手続きの流れ
- 改葬許可申請書に、必要事項を記入してください。
- 改葬許可申請書に、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者から埋葬等の事実の証明を受けてください。該当欄に記名もしくは署名が必要です。
- 改葬許可申請書に、申請者が記名もしくは署名のうえ、環境課(菖蒲行政センター内)へ提出してください。
- 後日、市から改葬許可証が交付されますので、改葬先の墓地等の管理者へ提示してください。
(注意)改葬内容の確認をいたしますので、改葬許可申請書を提出する前に、環境課へ電話連絡をお願いします。
持参するもの
- 改葬許可申請書(必要事項を記入し、記名もしくは署名したもの)
久喜市の許可が必要な改葬の例
- 久喜市内の墓地から、久喜市内の納骨堂へ遺骨を移すとき
- 久喜市内の墓地や納骨堂から、A市内の霊園へ遺骨を移すとき
注意事項
- A市内の墓地等から、久喜市内の墓地等へ遺骨を移すときは、久喜市では「改葬」の手続きをすることができません。A市で「改葬」の手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
- 墓地使用者又は焼骨収蔵委託者と申請者が異なる場合には、墓地使用者等の承諾(記名もしくは署名)を受けてください。
- 申請後に審査を要するため、改葬許可証は即日交付することができません。手続きは余裕をもって行ってください。
- 複数の遺骨を改葬する場合、遺骨1体につき、申請書1枚を提出する必要があります(遺骨3体の場合、3枚の申請書になります)。また、全ての申請書に、申請者及び墓地等の管理者の記名もしくは署名が必要です。
- 多数の遺骨を改葬する場合は、事前にお問い合わせください。
- 死産の場合は、様式が異なりますので、事前にお問い合わせください。
様式等
※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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