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浄化槽の維持管理について

更新日:2024年4月1日

お問い合わせ先:下水道施設課排水係

浄化槽を使用されている方には、浄化槽法により次の3つのことが義務づけられています。

1 清掃

浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや、調整、機器類の洗浄のことです。(1年に1回以上)

浄化槽の清掃業者については、こちらのページをご覧ください。

2 保守点検

浄化槽の点検、補修、消毒剤の補充等のことです。(処理方式等で異なりますが、住宅用の場合は概ね3~4ヶ月に1回以上)

埼玉県の浄化槽保守点検許可業者については、こちらのページをご覧ください。

3 法定検査

浄化槽は、清掃や保守点検等といった維持管理が十分に行われていないと、その機能が損なわれ、悪臭や水質悪化等の原因になります。この機能診断となるものが、「法定検査」です。
「法定検査」はよく「保守点検」と混同されています。「保守点検」では、委託業者が定期的に浄化槽の調子を見に入りますことから、それが「法定検査」であり、既に受検済である、と誤解されている場合が多くありますが、「保守点検」とは別に浄化槽法で定める水質検査を受検しなければなりません。
「法定検査」には、新規設置後の第7条検査と設置後、毎年1回の定期検査、第11条検査があります。
久喜市の担当検査機関は、「一般社団法人 埼玉県浄化槽協会」になっております。
未受検の方は、検査を依頼するようにしてください。

法定検査の申し込みについては、こちらのページをご覧ください。

法定検査については、こちらのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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