水道指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入について
更新日:2019年10月9日
水道指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入について
水道指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、水道指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。
指定の更新制の導入に伴い、これまで定めのなかった指定の有効期間が、5年間となります。
旧制度で指定を受けている水道指定給水装置工事事業者の皆様につきましては、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますので、更新時期や手続き等について、水道指定給水装置工事事業者ごとに別途通知でお知らせする予定です。
また、指定の更新を受ける場合は、更新手数料が必要となります。
なお、有効期間内に更新手続きを行わない場合は、水道指定給水装置工事事業者の指定が失効となりますのでご注意ください。
手数料
指定の更新を受ける場合 10,000円
指定の有効期間
指定を受けた日 | 初回の更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年) |
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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