水道料金滞納者に対し、法的措置を実施しました。
更新日:2024年3月22日
問い合わせ先:上下水道経営課 料金係
法的措置の実施
市では、催告書や督促状等の送付により納付をお願いしたにもかかわらず、水道料金の納付が確認できず、市外へ転出したため特に支払いの見込みがない方に対し、法的措置(支払督促申立て)を実施しています。
令和4年度開始分
項目 | 申立て日 | 件数 | 金額 | 備考 |
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支払督促の申立て | 令和5年3月1日 | 34件 | 1,419,544円 |
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仮執行宣言の申立て | 令和5年4月20日 |
15件 | 907,042円 | 手続き費用追加 |
債務名義の取得 | 令和5年5月11日 |
14件 | 883,430円 | |
取下げ | 令和5年4月20日 |
9件 | 310,595円 |
※同日に複数件の申立てを行っていることがあります。
令和5年度開始分
項目 | 申立て日 | 件数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
支払督促の申立て | 令和5年9月6日 |
2件 | 1,027,884円 |
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仮執行宣言の申立て | 令和5年11月29日 |
2件 | 1,042,103円 | 手続き費用追加 |
債務名義の取得 | 令和5年12月25日 |
1件 | 1,001,016円 |
用語解説
債務名義:請求権の内容等を公的機関が証明した文書のこと。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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