農業集落排水処理施設の使用開始・中止の届出について
更新日:2025年2月13日
お問い合わせ先:上下水道経営課料金係
農業集落排水処理施設の使用開始・中止の届出について
農業集落排水処理施設の使用を開始するときや、使用を中止するときは、水道の量水器(水道メーター)ごとに届出が必要です。
また、その理由により、次に掲げるとおり届出方法が異なります。
新たに排水設備を設置又は撤去する場合
下記の窓口に、農業集落排水処理施設使用開始(廃止・中止・再開)届出書を直接又は郵送によりご提出してください。農業集落排水処理施設使用開始(廃止・中止・再開)届出書(PDF:31KB)(PDFファイル)
農業集落排水処理施設使用開始(廃止・中止・再開)届出書(Word:14KB)(Wordファイル)
窓口提出する場合の提出先
〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号
鷲宮行政センター2階
水道料金支払窓口(株式会社 日本ウォーターテックス)
営業時間:午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
郵送提出する場合の送付先
〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号
久喜市 上下水道部 上下水道経営課 料金係 宛
既存の排水設備を使用開始又は中止する場合
電子申請(インターネット)
下記の方法で、インターネットによるお手続きが24時間可能です。パソコンやスマートフォンからご利用ください。
ご利用にあたっての注意
・ご利用環境やメンテナンス等によって、ご利用になれない場合があります。
・お手続きの内容について、折り返しの電話やメールをさせていただくことがあります。
・お急ぎの場合は、営業時間内に下記連絡先までお電話ください。
電話連絡
下記の連絡先にご連絡ください。
連絡先
株式会社 日本ウォーターテックス(久喜市水道料金等徴収業務受託者)
電話:0480-58-1111(内線290から294)
営業時間:午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
留意点
(1)一時的に農業集落排水の使用を中止する場合
農業集落排水に接続済みの建物を取り壊して更地にする場合や、建替工事等で一時的に農業集落排水へ排水しない場合、農業集落排水へ排水していた井戸水の使用をやめる場合などは、あらかじめ農業集落排水処理施設使用中止届出書の提出が必要です。(注:遡っての中止はできません。)
なお、建替完了後は、工事完了後速やかに農業集落排水処理施設使用開始届出書の提出が必要です。
(2)水道とともに使用を中止する場合
水道の使用中止手続きを行うことにより、農業集落排水も併せて使用中止を届け出たものとみなします。
水道の使用開始・中止の届出について
(3)農業集落排水処理施設使用料の請求について
農業集落排水処理施設使用料は通常2か月ごとに、水道料金と合わせて請求します。
農業集落排水処理施設使用料は検針時に発行しています「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ」で確認できます。
使用人数及び農業集落排水処理施設使用料(赤色の囲み部分)の人数、金額をご確認ください。
使用人数及び農業集落排水処理施設使用料欄が「※※※※※※※」となっている場合は、農業集落排水処理施設使用料は請求されていません。
なお、既に農業集落排水処理施設をご利用にもかかわらず、農業集落排水処理施設使用料の請求がない場合は、早急に下水道施設課排水係までにご連絡ください。
図:検針時に発行している「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ(検針票)」の一部
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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