成年年齢の引き下げに伴うお知らせ
更新日:2022年3月7日
問い合わせ先:市民課(総合窓口)戸籍係
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳となります。
令和4年4月1日から民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
今回の民法改正に伴う戸籍届出の主な変更点は以下のとおりです。
届出 | 内容 |
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婚姻届 | 【婚姻できる年齢】男性18歳・女性16歳から男性女性ともに18歳に変更 |
離婚届 | 【親権に服する年齢】20歳未満から18歳未満に変更 |
分籍届 | 【届出できる年齢】20歳以上から18歳以上に変更 |
養子縁組届 | 【養親となる年齢】成年から20歳以上(年齢に変更なし) |
婚姻届・離婚届・養子縁組届など創設的届出 | 【証人の年齢】20歳以上から18歳以上に変更 |
民法の一部を改正する法律の概要については、法務省ホームページ(外部サイト)からご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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