外国人住民に係る住民基本台帳制度について
更新日:2015年1月14日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人も住民票に記載されました。
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。
これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
主な変更点
- 外国人登録原票から住民票に移行になり、外国人住民の方に住民票が作成されました。
- 「外国人登録証明書」が廃止になり、「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します。
- 「在留カード」の交付、変更申請窓口は入国管理局、「特別永住者証明書」の交付、変更申請窓口は市区町村です。
- 平成24年7月9日以降他の市町村に住所を移す場合は、居住している市区町村へ転出届を提出し、転出証明書を添えて新しく居住する市区町村へ転入届が必要となります。
- 転入届とあわせて、在留カードの裏面に新住所を記載します。
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