犬を飼い始めた方へ(飼い犬の登録等)
更新日:2020年7月13日
飼い犬の登録など
飼い犬は、登録が必要です。新しく犬を飼い始めたときは、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録をしてください。
- 登録手数料(鑑札の交付を含む)・・・・・・・・・・1頭につき3,000円
- 鑑札の再交付手数料・・・・・・・・・・・・・・・・1件につき1,600円
飼い犬の予防注射
犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年一回(4月から6月までの間)受けさせることが義務付けられています。
また、犬の飼い主は、犬の登録のある市町村において、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。
狂犬病予防注射を接種後は、速やかに狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
- 狂犬病予防注射済票交付手数料・・・・・・・・・・・1件につき550円(再交付は340円)
登録等の手続きについて
こんなとき | 手続きの内容 | |
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転入 | 前の住所地の鑑札をお持ちになり、届出をお願いします。 | |
転出 | 転出先にお手持ちの鑑札をお持ちになり、届出をお願いします。久喜市への届出は不要です。 | |
市内 | 転居 | 登録事項の変更の届出をお願いします。 |
所有者変更 | 登録事項の変更の届出をお願いします。 | |
死亡 | 死亡の届出をお願いします。 |
※鑑札および狂犬病予防注射済票は、犬の首輪に着けてください。
※犬猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は知事への届出が必要になります。(埼玉県ホームページ(外部サイト))
電子申請・届出
次の申請・届出は電子申請ができますが、併せて市の担当窓口での手続きが必要になります(犬の死亡届は除く)。
- 犬の新規登録
- 犬の死亡届
- 狂犬病予防注射済票交付申請
- 狂犬病予防注射済票再交付申請
- 犬の鑑札の再交付申請
- 犬の登録事項変更申請
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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