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空き地の適正管理のお願い

更新日:2024年7月30日

空き地の適正管理について

空き地の雑草等について

空き地の管理状態が悪いところでは、雑草等が繁茂し、タバコの投げ捨て等による火災の発生や粗大ごみ等が不法投棄される危険性が高くなります。
土地の所有者(管理者)の方は、春から夏と秋から冬にかけての年2回以上の雑草の刈取り、適正な管理をお願いします。

なお、市では、自ら雑草等を除去することのできない方のために、雑草除去委託制度を設けています。委託料は、1回1平方メートルあたり209円×面積(10円未満切捨て)です。
以下の様式に必要事項を記入して、環境課環境保全・衛生係まで郵送または窓口への申請をお願いします。

※令和3年4月1日から、届出の押印を不要としました。

空き地・隣地の樹木について

空き地・隣地内の樹木は、その所有者(土地の管理者)に管理する責任が生じます。そのため、所有者以外の人が剪定・伐採をすることは※基本的にはできません。これは市であっても同様になります。その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定・伐採、もしくは指導・命令等を行うことはできませんので、樹木に関する問題が発生した場合には、当事者間での解決をお願いします。
※令和5年4月の民法改正により隣地から越境した竹木の枝は要件を満たせば所有者以外が切り取ってもよいとされています。その要件は、
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
となります。また、1に掲げる相当の期間とは概ね2週間程度と法務省より示されています。
しかし、まずはその土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え、話し合いをしていただくことになりますが、個人的に話し合うことが難しいという場合は、自治会内等で問題を共有し、話し合いをするのもひとつの手段です。
所有者が対応してくれない場合や、所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、対応を検討してみてはいかがでしょうか。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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