久喜市路上喫煙の防止に関する条例について
更新日:2017年11月14日
平成24年4月1日、久喜市路上喫煙の防止に関する条例を施行しました
平成23年10月5日に『久喜市路上喫煙の防止に関する条例』を制定しました。この条例は、路上等における喫煙について一定のルールを定めることによりマナーの向上を図り、喫煙する人としない人がお互いに心地良く過ごすことができる環境を築くことを目的とし、平成24年4月1日より施行しました。
久喜市路上喫煙の防止に関する条例(全文)(PDF:74KB)
条例が施行されて・・・
1.路上喫煙禁止区域内で喫煙し、市職員及び巡視員の指導に従わない場合、2万円以下の過料が科されます(市長が喫煙場所として指定した場所を除く)。
2.路上喫煙禁止区域を除く市内全域の路上等において、『携帯灰皿等を使用しない喫煙』及び『歩きたばこ』をしないよう努めなければなりません(路上等を管理するものが喫煙場所として指定した場所を除く)。また、立ち止まり、携帯灰皿等を使用して喫煙する場合においても、自らの喫煙により火傷その他の被害又は受動喫煙を生じさせることのないよう配慮しなければなりません。
※『路上等』とは
道路、公園、駅前広場、バスの停留所など、多くの市民が利用する公共的な空間をいいます。基本的に国、県、市及び公共交通機関などの公共的な機関が所有、管理する屋外の場所を指します。
条例の周知について
条例を制定しても、条例を知っていただかなければ効果を見込めません。このことから市では、市内の各駅前広場において定期的な周知・啓発活動を実施しています。
今後も、市内の各駅前広場において同様の活動を実施するほか、看板や横断幕、のぼり旗などを設置し、条例の周知を図ってまいります。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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