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申請から許可までの流れ

更新日:2016年10月5日

 農業委員会事務局では、農地法第3条の許可申請を予定している方に対して、事前に窓口、電話等による相談を受け付けています。
 事務処理には迅速な対応に努めておりますが、様々なケースが予想されますので、期間に余裕をもってご相談下さい。
 申請から許可までの流れは、およそ下記のとおりです。

■申請する方の手続きの流れ
ステップ1 相談
  • 窓口または電話による相談をします。
    事前に相談いただくと事務処理がスムーズになります。
ステップ2 申請書の作成
  • 申請書の様式は、ホームページからダウンロードできます。農業委員会の窓口でも配布していますので、記入例を参考に申請書を作成します。
  • 申請には、添付書類が必要です。一覧表を参考に用意します。
ステップ3 申請書の再確認
  • 申請書を提出する前に、再度確認します。
     申請書への記入漏れや添付書類に不足があると、書類の審査に時間がかかるばかりではなく、保留や不許可になることもあります。
ステップ4 申請書の提出
  • 申請書を農業委員会事務局の窓口に提出します。
■農業委員会事務局の事務処理の流れ
ステップ5 受付
  • 農業委員会事務局で収受印を押して受付けをします。
ステップ6 審査
  • 申請書の内容を審査します。
     農地法第3条の許可基準に基づいて審査をします。
ステップ7 現地調査
  • 農地の耕作状況についての現地調査をします。
     申請農地も含めたすべての農地について、実際に現地の耕作状況を調査します。
ステップ8 総会による審議
  • 毎月25日に開催される総会の場で申請内容を審議します。
ステップ9 許可書の交付
  • 許可書を交付します。
     審議の結果、許可相当と判断したときは、許可書を交付しますが、不許可相当と判断したときは、その旨の通知をします。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会 事務局
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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