ハガキによる架空請求にご注意ください!
更新日:2019年1月9日
不審なハガキが届いたという相談が急増しています
相談事例
- 私あてに「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキが送られてきた。「契約会社又は運営会社から訴訟を起こされたことを通知する」「裁判取り下げの期日は〇月〇日で、連絡がない場合、原告の主張が全面受理される」「給料や動産、不動産の差し押さえを執行する」と書いてある。このあとどうしたらいいか。
- 昨日妻あてに「民事訴訟管理センター」名乗る者から「料金未納」「最終通知書」と記載のあるハガキが届いた。「民事訴訟及び裁判の取り下げ等の御相談は当局にて伺っている」「プライバシー保護のため、必ず御本人から連絡してください」等と書かれている。怪しいと思うので連絡はまだしていない。
ポイント
身に覚えのない料金を請求される架空請求トラブルに関する相談は、増加の一途を辿っています。近年は、SMSを通じた架空請求メールによるものが大半でした。しかし、最近は事例のような文面を記載した郵便ハガキを送付する古典的な方法も目立っています。
ハガキには、宛名の住所と個人名が明記されており、訴訟を取り下げるためには本人から連絡するよう誘導しています。
これを読んで動揺し、慌てて「電話をかけてしまった」とか「どうしたらいいだろうか」といった相談が急増しています。相談者は、40歳以上の方が多いことから、過去に作成され出回った何らかの会員名簿、卒業生名簿等が悪用されている可能性があります。
消費者へのアドバイス
- 余分な個人情報を与えてしまうので、架空請求者に絶対に電話をしないこと。
- 「総合消費料金」なるものを納付する必要はありません。1回でも支払ってしまうと、次々と請求がエスカレートする可能性があります。
- 訴訟が提起された場合には裁判所から「特別送達」郵便で訴状が届きますので、その場合は無視せずに消費生活センターに相談してください。また脅迫を受けるなどの悪質な場合は警察にも相談しましょう。
全国共通の電話番号188(いやや!)で、お近くの公的な相談窓口につながります。
不審なハガキの例
関連ホームページ
独立行政法人 国民生活センターのホームページ(埼玉県の消費生活センター等)(外部サイト)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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