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市税条例の一部改正について(令和5年6月)

更新日:2023年10月16日

問い合わせ先
個人住民税について 市民税第1係・市民税第2係
軽自動車税について 諸税係

令和5年6月に市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです.

個人住民税

(1)令和6年度より森林環境税(国税)が市民税・県民税均等割とあわせて年額1,000円課税されます。
※平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災政策のための財源として市民税・県民税均等割1,000円が加算されていますが、この措置は令和5年度で終了します。

(2)給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項が、前年の申告内容と異動がない場合には、変更がない旨を記載して提出することを可能とします。

軽自動車税

(1)原動機付自転車から新たに定義された特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)に係る軽自動車種別割の税率を2,000円とします。

(2)自動車メーカーが示す燃焼性能に不備があった場合、不足税額とともに自動車メーカーが負担する加算割合を10%加算から35%加算に引き上げます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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