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給与からの特別徴収とは

更新日:2024年9月19日

問い合わせ先:市民税課 市民税第2係

 特別徴収とは、特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給与等を従業員に支払う際に、市町村から通知された金額により給与等から個人市県民税を天引きし、納入していただく制度です。特別徴収義務者にとっては、所得税の源泉徴収制度と違い、あらかじめ毎月の徴収額が決まっていますので、税額計算をする必要はありません。

備考:地方税法第321条の4及び久喜市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人市県民税の特別徴収義務者として個人市県民税を特別徴収する義務があります。

特別徴収事務の内容
  処理する事務 締日等 内容
1 給与支払報告書の提出 1月31日まで 特別徴収義務者は、前年中に給与等の支払いをした方について、給与支払報告書を作成し、提出します。

2

異動届出書の提出

4月15日まで

給与支払報告書を提出した方のうち、4月1日現在で退職などにより給与等の支払いを受けなくなった方がいる場合には、「給与所得者異動届出書」を提出します。
3 税額の計算 提出された給与支払報告書に基づき、市町村が従業員の個人市県民税を計算します。(注釈1)
4 特別徴収税額の通知 5月31日まで

特別徴収義務者が納税義務者から毎月徴収すべき特別徴収税額(月割額)とその合計額を記載した「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を送付します。
また、給与所得者に対する「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を送付します。

5 税額の徴収 毎月の給与支払時 特別徴収義務者は、その年の6月から翌年5月までの12回に分けた月割額を毎月の給与支払時に天引きします。
6 税額の納入 翌月10日まで 給与所得者から徴収した月割額を「納入書」により市へ納入します。(注釈2)
7 退職などに伴う異動届出書の提出

異動した月の翌月10日まで

3の特別徴収税額の通知後に、従業員の方で退職、転勤、休職、死亡などの異動があった場合には「給与所得者異動届出書」を市町村に提出します。
8 特別徴収税額の変更通知 届出月の翌月初め又は翌々月初めまで 異動届出書が提出された場合などにより税額に変更が生じたときは、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」を送付します。(注釈3)

また、給与所得者に対する「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」を送付します。(注釈4)

注釈1:特別徴収義務者が税額を計算する必要はありません。
注釈2:給与の支払事務を行う従業員の方が常時10人未満である場合は、年2回で納める「納期の特例」制度をご利用いただけます。この適用を受けるためには「納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要です。
注釈3:この通知書をもとに、変更した月から、変更した税額を徴収して納入してください。
注釈4:退職、転勤等により給与所得者がすでに在籍しない場合は、送付しません。

各種申請・届出様式等について

 下記リンクより、各種申請・届出様式等がダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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