都市計画税
更新日:2023年9月28日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
納税義務者
1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方に課税されます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.2%)=税額
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
都市計画税の使途について
久喜市における都市計画税の使途については、次のファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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