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都市計画税

更新日:2023年9月28日

問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者

 1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方に課税されます。

税額の計算方法

 課税標準額×税率(0.2%)=税額

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

都市計画税の使途について

久喜市における都市計画税の使途については、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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