このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

土地(宅地)の税額の算出方法

更新日:2015年1月16日

問い合わせ先:資産税課 土地係

商業地等の宅地

固定資産税は、次のとおり求められます。

課税標準額(価格の70%) × 税率(1.4%) = 税額

*「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地の状況と類似した宅地の価格に比準して決定される土地(宅地比準土地といいます。)のことをいいます。ただし、今年度の価格の70%と比べ前年度の課税標準額が以下の場合の土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

前年度課税標準額が今年度の価格の60%以上70%以下の場合

 ⇒ 前年度課税標準額と同額に据え置きます。

前年度課税標準額が今年度の価格の60%未満の場合

 ⇒ 前年度課税標準額 + 今年度の価格×5%

 *ただし、前記で計算した額が、今年度の価格の60%を上回る場合は今年度の60%、今年度の価格の20%を下回る場合は今年度の価格の20%が今年度の課税標準額となります。

前年度課税標準額が今年度の価格の70%を超える場合

 ⇒ 今年度の価格の70%とします。

住宅用地

固定資産税は、次の(ア)(イ)の内、いずれか低い方の額になります。

(ア)課税標準額(価格×6分の1又は3分の1)×税率

(イ){前年の課税標準額+(今年度の価格に6分1又は3分の1を乗じた額×5%)}×税率=税額

*ただし、前記で計算した額が、今年度の価格に6分の1又は3分の1を乗じた額の20%を下回る場合は20%の額が今年度の課税標準額となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始