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宅地の税負担の調整措置

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:資産税課 土地係

 平成9年の評価替え以降、課税の公平性の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

 これまで、負担水準の均衡化、適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。

 こうした点を踏まえ、令和6年度から令和8年度までの負担調整措置については、引き続き令和5年度までの負担調整措置に基づき負担の均衡化を進める措置が講じられています。

負担水準

負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

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