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土地の課税のしくみ

更新日:2018年9月13日

問い合わせ先:資産税課 土地係

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算出した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(毎年1月1日)の現況の地目により評価します。

地目別の評価方法

宅地(市街化宅地評価法の場合)の評価方法

  1. 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮してさらに区分
  2. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定
  3. 主要な街路の路線価の付設
  4. その他の街路の路線価の付設
  5. 各筆の評価

*平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。

*標準宅地とは、状況の類似した地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

*路線価とは、市街地などにおいて街路に付設された価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

*宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

  1. 工場地や住宅地など利用状況に応じて区分し、利用上の便などを考慮してさらに区分
  2. 標準宅地(価格事情や街路の状況等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の道路価の付設
  4. その他の街路の道路価の付設
  5. 各筆の評価

*道路価とは、市街地的形態を形成するに至らない地域などにおいて街路に付設された価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。

*主要な街路の道路価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、そのほかの街路の道路価は、この主要な街路の道路価を基にして幅員や道路種別などに応じて求められます。

*宅地の価格(評価額)は、この道路価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価格を控除した価格)に比準して各筆を評価します。

雑種地等の評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価・道路価を全て公開しています。また、標準宅地の所在についても公開しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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