請願・陳情
更新日:2024年2月22日
問い合わせ先:議会総務課・議事係
請願・陳情とは
市政に対し意見や要望をするための方法として、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願については市議会議員の紹介を必要とします。議長によって受理された請願書は、委員会が付託を受け審査をした上で、本会議にて採択か不採択の議決がなされます。結果については請願者(代表)に通知いたします。
陳情については議員の紹介は不要ですが、議会運営委員会にて取り扱いが協議され必要に応じて委員会にて検討が行われます。本会議における採択・不採択の議決や、陳情者に対する結果の通知は行いません。
請願書の作成について
請願には紹介議員が必要となります。表紙には請願の件名、紹介議員の署名または記名押印を記載してください。
本紙には、請願の件名、趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名または記名押印をしてください。
請願者が複数の場合は、本文には代表者を記載し、その他の方々の署名簿(住所・署名または記名押印)を添付してください。
請願書は決まった様式はありませんが参考書式は下記のとおりです。必要に応じて地図や見取図等を添付してください。
陳情書の作成について
陳情書には、陳情の件名、趣旨、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。
陳情者が複数の場合は、本文には代表者を記載し、その他の方々の署名簿(住所・氏名)を添付してください。
陳情書は決まった様式はありませんが参考書式は下記のとおりです。必要に応じて地図や見取図等を添付してください。
請願書・陳情書の提出について
定例会議で審査・検討される請願及び陳情の提出締め切りは、「議会の日程」の各定例会議の日程(予定)欄に掲載されています。期限を過ぎた場合は、次回定例会議での取扱いとなります。
個人情報の取扱いについて
請願書・陳情書に記載された請願者・陳情者(複数の連署による場合は代表者)の住所、氏名については、文書表に記載されます。この文書表は、議員、市長、執行部に配布されるほか、市議会(委員会)の傍聴者及び報道関係者の閲覧等に供されるとともに、請願・陳情審議結果と併せて会議録に掲載されます。また、請願の文書表については、議会ホームページに掲載されます。
なお、会議中に発言された請願者・陳情者の住所及び氏名を含め、会議の内容は、インターネット中継をするとともに、会議録に審議結果と併せて掲載されます。
会議録は、市内の各図書館、市議会図書室、公文書館及びインターネットで閲覧することができます。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会総務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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