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土壌汚染対策法について

更新日:2023年12月13日

問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」(外部サイト)

土壌汚染対策法に基づく手続き等について

 【お知らせ】
  「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、
  届出書に押印等が不要になりました。
  ただし、押印等のない届出書を提出する場合は、届出時に届出者の本人確認をいたしますので、
  ご理解ください。
  なお、従来どおり押印(届出者印)等のある届出書を提出する場合は、本人確認を省略いたし
  ます。

有害物質使用特定施設の使用の廃止(法第3条)

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、その施設に係る工場又は事業所の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を市長に報告しなければなりません。ただし、調査義務の対象となる土地が引き続き工場・事業所の用途に供される場合など、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除しています。(法第3条第1項ただし書き)

一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更(法第4条)

土地の掘削その他の土地の形質変更の対象となる土地の合計面積が3,000平方メートル以上となる場合、土地の形質変更着手の30日前までに届出を行ってください。(盛土のみ実施する場合、届出の必要はありません)。
土壌汚染のおそれがある場合は、掘削部分に汚染状況調査命令が発せられる可能性があります。(法第4条第2項)

届出が例外になる行為

  • 土地の形質の変更の深さが50センチメートル未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為。
  • 農業を営むために通常行われる行為であって、形質変更する土地の区域外への土壌搬出を伴わないもの。
  • 林業の用に供する作業路網の整備であって、形質変更する土地の区域外への土壌の搬出を伴わないもの。

届出の期限

土地の形質変更着手の30日前まで

提出書類

  • 届出書「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」
  • 届出者と別に土地所有者が存在する場合は、当該土地の登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
  • 形質変更をしようする場所を明らかにした図面(切土及び盛土の別がわかる図面(平面図・立面図・断面図))

《条例対象外の場合のみ参考資料として添付》

  • 登記簿謄本又は登記事項全部証明の写し及び公図の写し

指定の申請について(法第14条)

法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合には、土地の所有者等の申請に基づき、市長は要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き(外部サイト)

様式

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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