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特定建設作業に関する届出

更新日:2023年11月10日

特定建設作業に関する届出

規制基準

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。

特定建設作業一覧

騒音規制法
種類 備考
1 くい打機を使用する作業 もんけん、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
くい抜機を使用する作業 圧入式を除く
くい打ちくい抜機を使用する作業 くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
4 空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kW以上、さく岩機の動力として使用する作業を除く
5 コンクリートプラントを設けて行う作業 混練容量0.45m3以上、モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
アスファルトプラントを設けて行う作業 混練重量200kg以上
6 バックホウを使用する作業 定格出力80kW以上、環境大臣が指定するものを除く
7 トラクターショベルを使用する作業 定格出力70kW以上、環境大臣が指定するものを除く
8 ブルドーザーを使用する作業 定格出力40kW以上、環境大臣が指定するものを除く
振動規制法
種類 備考
1 くい打機を使用する作業 もんけん、圧入式を除く
くい抜機を使用する作業 油圧式を除く
くい打くい抜機を使用する作業 圧入式を除く
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
3 舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
4 ブレーカーを使用する作業 手持式を除く、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る

<>※1定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW

※2環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)で確認できます。

くい打工法別規制対象一覧

くい打工法別規制対象一覧
工法・機械名称 騒音 振動 備考
既製くい 直打工法 打撃工法 ディーゼルパイルハンマ  
ドロップハンマ  
パイルエキストラクタ くい引抜にも使用
もんけん(人力を動力とするもの) × ×  
油圧ハンマ  
エアーハンマ  
振動工法 バイブロハンマ くい引抜にも使用
圧入工法 油圧、ワイヤー圧入 × くい引抜にも使用
埋め込み工法 プレボーリング工法 アースオーガー+直打工法 × 先端打撃工法
セメントミルク工法 アーズオーガー+根固め × × 先端根固め工法
中堀工法 アースオーガー+直打工法 ×  
現場造成くい(場所打くい) オールケーシング工法(ベント工法) × ×  
アースドリル工法 × ×  
リバースサーキュレーション工法 × ×  
地下連続壁工法 × ×  

○:規制対象×:規制対象外

※くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は規制対象外


※建設リサイクル法に基づく届出が別途必要になる場合があります。
 ・建設リサイクル法に基づく届出について
注:建設リサイクル法の届出は、建築審査課が窓口になります。

特定建設作業実施届出書

届出について

特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする方(元請業者)は、特定建設作業の開始日の7日前までに届け出てください。

届出の期限

特定建設作業の開始日の7日前まで

添付書類

○作業現場の位置図

○工事工程表(特定建設作業の実施期間を明記してください)

様式

※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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