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小規模契約希望者登録について

更新日:2024年9月5日

問い合わせ先:財政課契約係

小規模契約希望者登録について

一般的事項

1 目的

 この登録制度は、久喜市が発注する小規模な建設工事、修繕、業務委託、建設資材、物品の購入等の契約のうち入札参加資格審査申請(指名参加願い)のない方でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。

[登録できる方]

 1.久喜市内に主たる事業所(本店)を置き、入札参加資格者名簿に登録されていない方

 2.資格、許可等が必要な業種にあっては、それらを取得している方

 3.適法の範囲内で、希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。

[登録できない方]

 1.久喜市内に主たる事業所(本店)を置いていない方(他の市町村に本店がある場合など)

 2.被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない方

 3.入札参加資格審査申請(指名参加願い)を提出し、入札参加資格者名簿に登録されている方

 この登録申請をした方は、「久喜市小規模契約希望者登録名簿」に登載し庁内に提供し、久喜市が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となりますが、見積参加や契約を約束するものではありません。また、登録をしないことによって、今後の小規模な契約ができなくなるものでもありません。

2 有効期間

 この申請は随時受け付けます。有効期間は、登録された日から制度が存続するまでの期間です。

 取り下げの届けがない限り、継続的に登録されます。(更新不要)

 なお、登録内容の変更や登録の取り下げが生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

3 対象となる契約

 対象となる契約は、内容が簡易で、かつ、履行の確保が容易である以下の契約です。

  • 契約金額が130万円以下の工事、修繕又は製造の請負契約
  • 契約金額が80万円以下の物品購入契約
  • 契約金額が50万円以下の業務委託契約等

4 契約者の選定方法

 原則として複数の業者との見積競争により、最も低価な見積書を提出した者と契約をすることになります。なお、見積を依頼されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。

5 契約書又は請書

 契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(契約書又は請書)により契約します。ただし、10万円以下の契約の場合は、書面による契約を省略することもあります。なお、契約保証金は原則として免除します。

6 下請け等の禁止

 契約の履行は、久喜市契約規則、久喜市建設工事標準請負契約約款、その他関係法令等に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません
なお、請け負った契約は、自ら履行することを原則とします。一括下請や一括再委託に出すことはできません。
これらをふまえ、希望業種の範囲は、自ら施工(履行)できる業種を記載してください。

7 請負代金の支払時期

 請負代金の支払は、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けた日から30日(建設工事は40日)以内です。前払金、中間払金はありません。

8 契約関係法の遵守

 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。

9 登録名簿の公開

 この登録名簿は庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するため、一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめ、ご承認のうえ申請してください。

久喜市小規模契約希望者登録名簿

登録の受付について

 登録の受付窓口は、財政課(本庁舎4階)及び各行政センター総務・人権係において行います。

 申請書に必要事項を記入、押印のうえ関係書類を添付し、提出してください。(郵送可)

申請書

申請書の書き方

1 「住所又は所在地」

 事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で事業を行っている場合は、自宅を事業所として記入してください。

2 「商号又は所在地」

 法人の場合は、商業登記簿に記載された商号を記入し、個人等の場合は、通常使用している名称がある場合は、それを記入してください。

3 「代表者職、氏名」

 「職」は、法人の場合は、商業登記簿に記載された「代表取締役」等の職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。

4 「印」

 この申請書に押印する印は、登録期間中に見積書、契約書、請求書等に使用することになるものです。法人の場合は代表取締役印(登録印)を、個人事業主の場合は、実印でなくとも結構ですが、ゴム印等の変形しやすいものは使用しないでください。

5 「希望業種」

 5業種以内であれば、内容の制限はありません。ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な許可、免許、登録等を必要とする場合はそれらを受けていなければ申請できません。業種は簡潔かつ具体的に記入してください。許可、免許、登録等を有する方は、その業種、名称等を希望業種の右側に記入してください。建設業許可、測量業者登録、建築士事務所登録を受けている方は、証明書の写しを添付してください。

希望業種の例

ブロック積工事、大工工事、左官工事、足場工事、塗装工事、造園工事、外壁吹付工事、土留工事、とび工事、ネットフェンス工事、水道設備工事、構内電気設備工事、畳製造・修繕、ふすま工事、壁紙貼り付け、ガラス工事・修繕、門扉取付け、内装間仕切り工事、家具工事、建具取付け、サッシ取付け、家電製品販売、スポーツ用品販売、金物、雑貨販売、砂利販売、コンクリート・ブロック販売、カメラ用品販売、パソコン販売、文具販売、生け花販売、種苗販売......

※ここに記載した業種は、一例です。業種の書き方は問いません。希望する業種を具体的に分かりやすく一枠に一業種のみ記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 財政課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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