監査委員とは
更新日:2021年3月31日
市の行政がその事務処理に当たって最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているかという、合理性、効率性の確保及び適法性を主眼として、各種の監査を実施しています。
監査委員の主な監査等
監査委員は、主に次のような監査等を行っています。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体、公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度、市長から審査に付された決算書、その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の保管する現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月例日を定めて検査します。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に併せて審査します。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
市民は、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときに監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求することができますが、その時に監査委員が行う監査です。
なお、住民監査請求に基づく監査についての概要は下記のとおりです。
《住民監査請求に基づく監査の概要》
住民監査請求は、市の執行機関又は職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為により、市が損害を被ったと認めるときは、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
監査請求のできる人 | 市内に住所のある個人又は法人 |
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監査請求の対象 | 市の執行機関又は職員の 1.違法、不当な
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請求することのできる措置の内容 | 1.当該行為を事前に防止するために必要な措置 2.当該行為を事後的に是正するために必要な措置 3.当該怠る事実を改めるために必要な措置 4.市の被った損害を補填するために必要な措置 |
監査請求をすることができる期限 | 当該行為のあった日又は終わった日から1年以内。ただし、正当な理由がある場合は、このかぎりではありません。 |
※請求書の様式は、令和3年3月31日から原則署名としました。
署名できない場合は、記名押印でも可能です。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率ならびにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかについて審査します。
監査結果の公表
公表(地方自治法第199条第9項)
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある委員会に提出し、かつ、これを公表しています。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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