「個人情報の保護に関する法律」の改正について(令和5年4月1日施行)
更新日:2023年4月1日
令和5年4月1日より改正個人情報保護法が地方公共団体に適用されます
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条により、「個人情報の保護に関する法律」が改正され(令和5年4月1日施行)、本市を含む地方公共団体の個人情報保護制度について、改正後の法律(以下「法」という。)に一元化されることとなりました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることになり、全体の所管を個人情報保護委員会が行うこととなりました。
令和4年4月1日施行 国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者
令和5年4月1日施行 地方公共団体
法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し) (外部サイト)
個人情報保護法に規定される主な事項
(1)定義の一元化
個人情報の定義について、国・民間部門と同じ規律が適用されます。
例:生存する個人に関する情報、個人識別符号、要配慮個人情報等
(2)個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについて、国と同じ規律が適用されます。
例:保有の制限、安全管理措置、利用及び提供の制限等
(3)個人情報ファイル簿の作成・公表
個人情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律が適用されます。
1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイル簿について、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記載した帳票を作成し、公表することが義務付けされました。
(4)自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求
開示等の請求権や要件、手続は主要な部分は法律が適用されます。
久喜市の対応
久喜市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
法律が令和5年4月1日に施行されることから、現行の「久喜市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「久喜市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定いたしました。(令和5年4月1日施行)
本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本市における個人情報の適切な取扱いのため、本市固有で規定が必要な事項について規定するものです。
なお、法施行後の個人情報保護制度は、個人情報保護法が本市に直接適用されることから、法律と法施行条例により運用していくことになります。
久喜市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:156KB)
※この条例以外は、法律が適用されます。
法施行後の個人情報保護制度
法施行条例に規定する主な事項
(1)開示請求等の決定期限
個人情報保護法では、開示請求等の決定期限の基礎は30日以内とされています。(法第83条第1項)
一方で、現行条例における本市の規定は受付日の初日を含んで15日以内であるため、法定期限を短縮し、初日を含まず14日以内とします。これにより、開示決定までの期限が従前と同様の期限となります。
(2)開示請求等に係る手数料及び費用負担
個人情報保護法では、開示請求等にかかる手数料は有料されますが、本市では従前から手数料は無料であるため、引き続き手数料は無料と規定します。なお、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は従前どおりご負担くこととします。
(3)個人情報取扱事務届出書
個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられました。
このほか、市における個人情報の適正な管理に役立てることができるようにするため、法定の個人情報ファイル簿に加えて、現在作成・公表している個人情報取扱届出書を継続することとします。
(4)久喜市情報公開・個人情報保護運営審議会
久喜市情報公開・個人情報保護運営審議会を設置し、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、専門的知見に基づく意見を聴くことができるものとします。
(5)実施状況の公表
年1回、保有個人情報の開示等の実施状況を公表することとします。
今後の久喜市の個人情報保護制度について
法施行条例制定後の本市の取り組みとして、保有個人情報の取り扱いに関する安全管理の措置等の個人情報の取り扱いに係る細目は、規程等に定め、法令の規定を順守しながら適正な個人情報保護制度の運用に努めてまいります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 庶務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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