久喜市いじめ問題調査委員会
主な内容
いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき、いじめに関して重大事態(児童等の生命、心身または財産に重大な被害等)が発生した場合において事実関係を明確にする目的で教育委員会の附属機関として設置される委員会です。
このページに関するお問い合わせ
教育部 指導課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する
いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき、いじめに関して重大事態(児童等の生命、心身または財産に重大な被害等)が発生した場合において事実関係を明確にする目的で教育委員会の附属機関として設置される委員会です。
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