久喜市偕楽荘の指定管理者候補者に関する選定結果
更新日:2024年11月7日
問い合わせ先:高齢者福祉課 高齢者福祉係
1 対象施設
施設名 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 久喜市偕楽荘 | 久喜市上清久930番地 |
2 指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
3 指定管理者候補者の選定概要について
年月日 | 内容 |
---|---|
令和6年6月10日から6月14日まで | 募集要項・業務仕様書の配布、広報、ホームページ掲載 |
同年6月28日から7月4日まで | 申請書の受付(1団体申請) |
同年7月8日 | 一次審査(書類審査) |
同年10月3日 | 二次審査(久喜市指定管理者候補者選定委員会) |
申請者 | 選定結果 | 審査得点 |
---|---|---|
社会福祉法人 久喜同仁会 |
候補者 | 476点 |
4 久喜市指定管理者候補者選定委員会について
(1)選定委員会委員
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
委員長 | 酒巻 康至 | 久喜市副市長 |
副委員長 | 會田 篤 | 税理士 |
委員 | 佐世 芳 | 久喜市福祉オンブズパーソン |
委員 | 松本 陽子 | 社会保険労務士 |
委員 | 満木 祐子 | 弁護士 |
委員 | 戸ヶ崎 利夫 | 久喜市福祉部長 |
(2)選定委員会の概要
1) 日時
令和6年10月3日13時15分から
2) 場所
久喜市役所 会議室棟 第5・6会議室
3) 審査方法
指定管理者の候補者の選定は、一次審査を通過した者から提出された応募書類(指定管理業務に関
する事業計画書等)、プレゼンテーション及び質疑応答に基づき、総合的に審査しました。
4) 選定基準(久喜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条)
(1)利用者の平等な利用が確保できること。
(2)関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正な施設運営ができること。
(3)公の施設の設置目的を効果的に達成し、効率的な施設運営ができること。
(4)施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営基盤を有していること。
(5)前各号に掲げるもののほか、施設の性質等に応じて市長が必要と認めること。
(3)審査項目の内容及び配点
審査項目 | 配点 |
---|---|
1 法人に関する事項(一次審査において採点) | |
(1)指定管理者としての受託実績についてについて | 5点 |
(2)組織・連絡体制について | 3点 |
(3)個人に関する情報の取扱い、情報公開について | 2点 |
小計(A) | 10点 |
2 事業計画に関する事項(二次審査において採点) | |
(1)指定管理業務の基本方針について | 10点 |
(2)管理執行体制について | 10点 |
(3)自主事業について | 10点 |
(4)施設・設備の維持管理計画について | 5点 |
(5)サービスの向上及び利用者のトラブル未然防止について | 10点 |
(6)危機管理について | 10点 |
(7)5年間の事業計画について | 10点 |
(8)自己評価制度について | 10点 |
(9)その他の提案について(デイルーム活用に関する提案を含む) | 10点 |
(10)事業計画に対する指定管理料について | 5点 |
小計(B) | 90点 |
合計(A+B) | 100点 |
※各委員の総評価点は100点(一次審査10点、二次審査90点)。
※最低制限基準は100点に審査に加わった委員数を乗じた点数の60%とする。
(4)審査結果
各委員それぞれの評価した合計得点が、最低制限基準を超えており、委員の総意により指定管理者の候補者として選定することが適当であると判断したため、申請者を指定管理者の候補者としました。
5 候補者選定後の手続き
指定管理者候補者の選定後の流れは次のとおりです。
(1)市議会の議決
令和6年12月中旬(予定)
(2)指定管理者の指定(告示)
令和6年12月下旬(予定)
(3)協定の締結
令和7年3月下旬(予定)
(4)指定管理者業務の開始
令和7年4月1日(予定)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する