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久喜市債権管理条例

更新日:2024年6月12日

条例及び規則全文

久喜市債権管理条例の目的

 市では、多岐にわたる市の債権(各種税金、料金、貸付金等)を適正に管理するためのルールとして、「久喜市債権管理条例」を制定しました。
 この条例により、財源確保の推進と市民負担の公平性の確保を図ります。

債権の分類
種別 発生原因 主な債権名
強制徴収公債権(注釈1) 公法上の原因(行政処分等)により発生した債権 市税、国民健康保険税、保育料、介護保険料等
非強制徴収公債権(注釈2) 公法上の原因(行政処分等)により発生した債権 農業集落排水処理施設使用料等
私債権 私法上の原因(契約等)により発生した債権 水道料金、学校給食費徴収金等

注釈1:強制徴収公債権は、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができる債権です。
注釈2:非強制徴収公債権は、公法上の債権のうち強制徴収公債権以外の債権です。

主な内容

債権管理に関する徴収手続き等の規定(第5条~第14条)

 市の債権について期限までに納付されなかったときは、法令等に従い、必要な措置を行います。資力があるにも関わらず納付しない滞納者に対しては、滞納処分や強制執行などの措置を、やむを得ない事情により納付が困難な方には、分割納付等の徴収緩和措置を行います。

債務者に関する情報の利用(第15条)

 期限までに納付されない場合、各担当課間で統一された方針のもと債権管理を行うため、市が保有している債務者に関する情報を、債権管理に必要な範囲内において、市内部で利用できることを規定しました。

債権の放棄(第16条)

 債権の放棄に関する基準が明確でなかった非強制徴収公債権及び私債権について、明らかに回収の見込みがない場合に限定し、債権放棄ができることを規定し、債権管理業務の効率化を図ります。

Q&A

Q1)債権管理条例によりどのような効果が得られますか?

A1)全庁的に統一されたルールを作ることにより、市民負担の公平性の確保を推進します。期限までに納付されない債権については、この条例に基づき対応をしますが、回収努力を尽くしても納付見込みのない債権であることが明らかになった場合は、それらの債権を整理することで、回収可能な債権の管理に集中できるなど、債権管理の効率化が図られます。

Q2)滞納したまま放置したら、どうなりますか?

A2)期限までにお支払いが確認できない場合は、督促状や催告書を発送し、納付をお願いしております。しかしながら、再三のお願いにもかかわらずお支払いに応じていただけない方や、納付の約束を守られない方には、法令等に基づき財産の差押え等を行わなければなりません。滞納は放置せず、お早めにご相談くださるようお願いします。

Q3)資力のない市民に対しても、取立てが厳しくなるのですか?

A3)市の債権の管理において、滞納が生じた場合は、市は滞納者の状況の把握に取り組みます。やむを得ない事情により納付が困難と認められた場合は、徴収緩和の措置を行います。

Q4)離職による収入減少のため、期限までに納付ができません。どうしたらよいのですか?

A4)離職や災害等やむを得ない事情により、納期限内での納付が困難な方は、分割納付等の徴収緩和措置をとることができる場合がありますので、お早めに各担当課までご相談ください。
 ご相談いただけないまま滞納が継続した場合、やむを得ず差押え等の手続きを行う場合がありますのでご注意ください。

Q5)納付の相談窓口はどこですか?

A5)各債権の相談窓口は次の表のとおりです。なお、表に記載のない債権については、市役所からの通知等に記載された担当課にご相談ください。

相談窓口
債権の種類 担当 連絡先
市税、国民健康保険税

収納課
徴収係、債権整理係

久喜市役所
0480-22-1111(代表)

後期高齢者医療保険料

国民健康保険課
保険税係

介護保険料

介護保険課
保険料・給付係

保育料

保育幼稚園課
管理係

水道料金

上下水道経営課
料金係

鷲宮行政センター
0480-58-1111(代表)

日本ウォーターテックス
下水道使用料、下水道事業受益者負担金、農業集落排水処理事業受益者分担金、農業集落排水処理施設使用料

上下水道経営課
料金係

入学準備金・奨学金貸付金

教育総務課
学事保健係

久喜市教育委員会
0480-58-1111(代表)

学校給食費徴収金

学校給食課
学校給食係

学校給食センター内
0480-22-8989

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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