児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか
更新日:2024年4月1日
お答えします
出生・転入等により新たに受給資格が生じたときに、認定請求書の提出が必要です。
認定請求に必要なもの
- 認定請求者の健康保険証の写し
- 認定請求者名義の金融機関口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類
児童と住民登録している住所が異なる場合は上記に加え、次のものが必要です。
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号カードまたは通知カード
祖父母が養育しているなど、児童の状況に応じて別途書類が必要になることもありますので、詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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