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居宅介護支援事業に係る介護給付費算定に係る届出について

更新日:2024年3月28日

問い合わせ先:介護保険課 保険料・給付係(4/1以降は介護管理係)

介護給付費算定に係る手続きについて

 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に必要な書類を添えて提出してください。

提出期限

 加算等の算定を開始する月の前月15日までに必要書類を提出してください。
 その月の15日が休日・祝日の場合は、前営業日までとします。
 上記期限を過ぎて提出された場合(書類の不備や不足等で期日までに受理できない場合を含む。)は、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。

提出書類

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援・介護予防支援)【提出必須】
2 添付書類(参考様式)【必要に応じ提出】

※届出書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

その他の参考様式のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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