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新型コロナウイルス感染症予防接種の健康被害救済制度について

更新日:2024年8月28日

問い合わせ先:地域保健課 予防接種室
電話:0480-85-1111 FAX:0480-85-1806

予防接種健康被害救済制度について

 一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 
 新型コロナウイルス感染症予防接種の救済制度は接種した日や、年齢によって、申請方法が変わります。

令和6年3月31日以前に接種を受けた方

 令和6年3月31日以前に新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた方は、年齢にかかわらず予防接種法に基づくA類疾病の定期接種・臨時接種として、市へ申請します。
(申請書類は、埼玉県を通じて厚生労働省へ送付され審査を実施します。)

 申請期限はありません。
 申請方法については、以下リンク先をご確認ください。
 予防接種の健康被害救済制度について

令和6年4月1日以降に接種を受けた方

定期接種の対象となる方

 65歳以上の方と、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに障がいのある方(身体障害者手帳1級相当の方)定期接種の期間中(秋冬)に接種を受けた場合は、B類疾病の定期接種の対象となるため、健康被害が発生した際は、市へ申請します。
(申請書類は、埼玉県を通じて厚生労働省へ送付され審査を実施します。)

 医療費・医療手当の申請期限は、申請に該当する医療を受けてから原則5年以内となります。
 申請方法については、以下リンク先をご確認ください。
 予防接種の健康被害救済制度について

定期接種の対象とならない方

 任意接種(全額自己負担)として接種を受けた方は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」が所管する「医薬品副作用被害救済制度」へ申請が可能です。

 医療費・医療手当の申請期限は、申請に該当する医療を受けてから原則5年以内となります。
 申請方法については、以下リンク先をご確認ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品副作用被害救済制度について(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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