税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
更新日:2023年6月9日
制度の概要
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人の要件
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
- (要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること
- (要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※要件1について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度うち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること
申請様式
市が証明を行った社会福祉法人
No. | 法人名 | 所在地 | 有効期限 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 |
久喜市青毛753-1 | 令和4年3月28日から令和9年3月27日まで |
2 | 社会福祉法人 愛全会 |
久喜市本町7-2-72 | 令和2年6月1日から令和7年5月31日まで |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する