重度心身障害者医療費
更新日:2024年7月30日
問い合わせ先:障がい者福祉課障がい者福祉係
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、一定の障がいがある方に対し医療費を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ資格の登録が必要です。
お知らせ
重度心身障害者医療費請求書の提出について
請求手続きの簡素化により、請求書は一回のご提出につき一枚ご提出いただく方法に変更となりました。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
- 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院分の助成を除く)
- 65歳以上の方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
- 75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
・身体障害者手帳4級の交付を受けている方のうち、音声機能、言語機能の著しい障害、肢体不自由(下肢)の一部の方
・国民年金障害基礎年金1級又は2級の年金証書を交付されている方
注意:平成27年1月1日以降、上記に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の方は対象外となります。
平成27年1月1日からの対象者改正について(PDF:95KB)
令和4年10月から、受給者全員が所得制限の対象となります
- 受給者の所得制限は、平成31(2019)年1月1日以降の登録申請者から対象となっていますが、令和4(2022)年10月1日からは、受給者全員が所得制限の対象となります。
- つきましては、毎年所得確認を行うため、受給資格が1年更新となります。
- 令和4(2022)年度については同意書の提出が必要ですが、令和5(2023)年10月1日以降は自動更新となります。
所得制限基準額
所得制限の対象となるのは受給資格登録者本人の所得が、次の所得制限限度額を超える場合です。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 360万4,000円 |
1人 |
398万4,000円 |
2人 |
436万4,000円 |
3人 |
474万4,000円 |
4人 |
512万4,000円 |
5人目以降 |
1人増えるごとに38万円を加算 |
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算
所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年の所得 10月から12月の申請は、前年の所得
控除の種類 | 控除額(本人の所得で判断) |
---|---|
(1)雑損控除 |
相当額 |
(2)医療費控除 | 相当額 |
(3)社会保険料相当額 |
一律8万円 |
(4)小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
(5)障害者控除(本人) |
27万円 |
(6)特別障害者控除(本人) | 40万円 |
(7)障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族) | 一人につき27万円 |
(8)特別障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族) | 一人につき40万円 |
(9)寡婦控除 | 27万円 |
(10)ひとり親控除 | 35万円 |
(11)勤労学生控除 | 27万円 |
(12)肉牛用の卸売による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除 | 相当額※ |
(13)土地改良事業施行他の耕作所得に対する所得税の免除に相当する控除 | 相当額※ |
(14)配偶者特別控除 | 相当額 |
・控除できるのは、課税台帳上実際に控除されたもののみです。
・控除する所得額は、課税対象となる全ての所得からであり、課税台帳上の課税標準額(各種控除を控除した後の額)からさらに控除したものではありません。
・各種控除は、地方税法による個人住民税の課税台帳上実際に控除されたものとなりますが、控除する額は所得税法にしたがった額であり、地方税法上の控除額とは異なります。
(※は前年の所得税上免除されたもの)
・分離課税の所得がある場合は、分離課税分の課税所得を算出して、課税所得を合計した上で控除します。
助成対象となる医療費
- 各種医療保険制度における医療費の一部負担金(高額療養費や附加給付等の保険給付を除く)
- 入院時食事療養標準負担額の2分の1及び入院時生活療養標準負担額のうち入院時食事療養標準負担額に相当する額の2分の1
注意:医療保険適用外のもの(差額室料、おむつ代、リース代、文書料、予防接種代、容器代等)は助成対象外です。
助成方法
医療機関での窓口払いがない場合
以下の条件を満たした場合に、窓口において保険診療分の支払いが不要になります。
- 窓口で重度心身障害者医療費受給者証を提示すること。
- 医療費の一部負担金が一医療機関ごとに入通院別で、月額21,000円未満であること。ただし、後期高齢者医療に加入している方は、県内の医療機関で受診された場合、一部負担金の額に関わらず支払いはありません。
- 県内の窓口払い一部廃止をする医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、市内の接骨院、整骨院)での受診であること。
以上の条件を満たさず、医療費の一部負担金をお支払いされた場合は、医療費の支給申請をしてください。
※医療機関等によっては、重度心身障害者医療費の窓口払い一部廃止に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関等に確認をお願いします。
医療機関の窓口で医療費を支払った場合
重度心身障害者医療費請求書に必要事項を記入したうえで、領収書を添付して久喜市役所障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係の窓口にて申請してください。
各種申請
資格の登録、資格内容の変更、医療費の支給申請等をしたい場合には申請が必要です。
重度心身障害者医療費に関する申請書等のページから様式をダウンロードできます
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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