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重度心身障害者医療費助成事業の所得制限について

更新日:2023年7月26日

問い合わせ先:障がい者福祉課 障がい者福祉係

久喜市では、制度の安定的かつ継続的な維持及び負担の公平性の確保を目的として、真に経済的援助が必要な方のみを対象とするため、所得制限を導入することとしました。
所得の状況を毎年確認し、基準額を超過した場合は、医療費助成は受けられません。
受給者証は、毎年、10月1日から翌年9月30日までの1年更新となります。

所得制限基準額

所得制限の対象となるのは受給資格登録者本人の所得が、次の所得制限限度額を超える場合です。

所得制限限度額表
扶養親族等の人数 所得制限限度額
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人

436万4,000円

3人

474万4,000円

4人 512万4,000円
5人目以降 1人増えるごとに38万円を加算
  • 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算

※所得が確認できない場合は、所得証明書等を提出していただきます。
  所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年の所得 10月から12月の申請は、前年の所得

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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