医療的ケア児支援法
更新日:2024年9月18日
医療的ケア児支援法の施行について(令和3年9月18日施行)
概要
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」は、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援に関して、基本理念を定め、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止にも資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的としています。
この法律では、国、地方公共団体、保育所や学校、その他の関係団体は基本理念にのっとり、医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務があることが定められています。
基本理念
1 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えなければならない。
2 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮する等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行われなければならない。
3 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるように配慮しなければならない。
4 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならない。
5 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。
相談窓口
医療的ケア児に関する相談は、障がい者福祉課および各行政センターの各福祉係で受け付けております。
また、埼玉県が開設しております、埼玉県医療的ケア児等支援センターにおいても相談を受け付けております。
埼玉県のホームページ(埼玉県医療的ケア児等支援センターに関するページ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
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