心身障害者扶養共済制度
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:障がい者福祉課障がい者福祉係
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡または重度障がい)があったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入要件
加入者(保護者)の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方
1.埼玉県内在住の方
2.加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満の方
3.加入時に特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方(健康状態等によっては、加入できない場合があります)
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
1.知的障がいの方
2.1級から3級の身体障害者手帳を所持している方
3.精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方
※3の場合には、所定の診断書が必要になります
掛金
掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
・障がいのある方1人につき、2口まで加入できます。
・障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。
※制度の見直しにより、掛金は改定されることがあります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の免除・減免
次の1及び2の両方に該当するまで掛金を払い込むと、以降は免除となります。
- 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
- 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
上記のほか、掛金の納付が困難な方等に対して、掛金の減免制度もあります。詳しくは、お問い合わせください。
年金支給額(月額)
1口加入の場合:2万円(年額24万円)
2口加入の場合:4万円(年額48万円)
※制度の見直しにより、支給額が改定されることがあります。
加入の手続き
次のものを持参して障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係で加入申し込みの手続きをしてください。
・申込者と障がいのある方それぞれの住民票の写し(戸籍謄本等が必要な場合があります)
・申込者(被保険者)告知書(健康状態を告知する所定の書類です)
・障がいのある人の障害者手帳など障害の状態を証明する書類
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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