福祉タクシー利用料、自動車等燃料費助成
更新日:2024年8月26日
問い合わせ先:障がい者福祉課障がい者福祉係
障がい者外出支援事業
在宅の重度心身障がい者の外出や社会参加の機会を拡大するため、福祉タクシー利用券又は自動車等燃料費利用券を交付しています。
交付内容
- 福祉タクシー利用券(初乗り運賃相当額)、年間48枚
- 自動車等燃料費利用券、年間18枚(1枚500円)
注記:いずれか一方になります。
対象者
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
- 療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
注記:長期入院している方、施設に入所している方は対象外です。
福祉タクシー券の利用にあたって
- 埼玉県と協定を締結している事業所及び久喜市と個別に協定を締結している介護タクシー等で利用することができます。
- 利用券は障害者割引(1割引き)と併用できます。ただし、障害者割引を受ける際、ご本人または同乗介護者からの手帳の提示が必要です。
- 1割引後の金額が初乗運賃相当額以内でも釣銭は出ません。
- 乗車料金が初乗相当額の2倍以上になる場合は1回の利用につき2枚まで使用できます。
自動車等燃料費利用券の利用にあたって
- 給油前に必ず、給油所の係員に自動車等燃料費利用券を利用する旨を伝え、係員に利用券を渡してください。
- 利用券は1回の給油に6枚まで使えます。
- 釣銭は出ません。
- 登録した車以外への給油はできません。
給油できる車
- 対象者本人の日常生活に供する車
- 対象者以外の方が、対象者の日常生活に供する車
対象者または対象者と住所を同じくする方が所有する車が対象です(登録は1台のみ)
注記:令和6年度からは、給油できる車の所有者に
・市内に住所がある対象者の配偶者
・市内に住所がある対象者の直系血族とその配偶者
・市内に住所がある対象者の兄弟姉妹とその配偶者
が追加されます。(登録は1台のみ)
利用できる給油所
申請方法
電子申請の場合
郵送・窓口申請の場合
福祉タクシー利用券を希望する場合の確認書類
- 各種手帳
自動車等燃料費利用券を希望する場合の確認書類
- 各種手帳
- 自動車検査証(車検証)または標識交付証明書
注記:車検証で所有者住所・氏名が確認できない場合は、「自動車検査証記録事項」か、電子車検証を読み取ったスマートフォンの画面の提示をお願いします。
郵送先
申請書及び確認書類のコピーを下記まで郵送してください。
(郵送先)〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3 久喜市役所障がい者福祉課 あて
申請窓口
下記窓口で確認書類を提示していただくか、確認書類のコピーを提出してください。
- 障がい者福祉課 障がい者福祉係 電話 0480-22-1111 内線3243
- 菖蒲行政センター内 菖蒲福祉係 電話 0480-85-1111 内線151
- 栗橋行政センター内 栗橋福祉係 電話 0480-53-1111 内線237
- 鷲宮行政センター内 鷲宮福祉係 電話 0480-58-1111 内線141
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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